川崎区のご売却の際の告知事項はどこまで?
2021/11/05
こんばんは
本日も天気が良く非常に暖かったですね。
不動産をご売却する際、
売主様は【知っている事項はすべて買主様への告知が必要】とされております。
では、すべてとはどのあたりまで伝えなくてはいけないのか?
不動産取引業者の立場からお伝えいたしますと
【取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられ場合】には告げなくてはいけません。
つきましては、ご売却の依頼を受ける際に
売主様より、告知になりうる事案等をお伺いいたします。
お伺いする際、売主様へ事案の存在について【故意に告知をしなかった場合】等には
民事上の責任を問われる可能性が旨をあらかじめお伝えしております。
細かい規定はございませんが、もしお気に召される事がございましたら
予めご相談頂けますと幸いです。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。