不動産の売却した時の譲渡にかかる所得税(国税)・住民税(地方税)は?
2021/12/11
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
個人の売主様が土地や建物またはマンションを譲渡(売却)したときに
譲渡所得(利益)が出た場合、国税の所得税・復興特別所得税と
地方税の住民税(県民税・区市町村民税)が課税されます。
それでは、課税譲渡所得はどのように試算されるかと申しますと
譲渡価格(ご売却価格)ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額になります。
それでは、取得費とはどのようなものかと申しますと
ご売却したと土地や建物またはマンションを取得(購入)したときの
購入代金や購入手数料・購入した時にかかった登記費用や印紙等です。
しかし、購入した際の契約書等が証明として必要になりますので
もし、紛失してしまい証明するものが無かった場合(実際の所得費が不明)
または譲渡価格の5%未満のときは、譲渡価格の5%となります。
しかし、ここで気を付けて頂きたいのは【建物】に関しましては
【減価償却】(物の価値は減っていく)という考えから【減価償却費】を算出して
購入代金から引かなくてはなりません。
減価償却費は、建物購入価格×0.9×償却率×経過年数で試算致します。
尚、償却率は建物構造や居住していたか否かで変わって参ります。
プラス譲渡費用(ご売却の際にかかった費用)
土地や建物またはマンションをご売却するために直接支出した
仲介手数料、印紙代、建物を取り壊して土地で売却した場合その解体費等です。
上記取得費及び譲渡費用を譲渡価格(ご売却した価格)から差し引いても
譲渡所得(利益)が出た場合、その所得に対して課税されます。
尚、そのご売却した土地、建物またはマンションを居住(お住まいになっていらっしゃった場合)
特別控除額として、居住用財産の3000万円の特別控除がご利用できます。
これは、譲渡所得(利益)が3000万円までは無税となる制度です。
しかし、以前もお話しておりましたようにお住み替えで次のお住まいが
住宅ローン減税対象不動産だった場合、住宅ローン減税と併用してご利用できませんので
どちらが得になるか選択しないといけません。
また、課税される率も長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって変わって参ります。
譲渡所得(利益)は、その対象となる土地や建物またはマンションの
所有期間が譲渡(ご売却した時、実際にはお引渡しをした日)した年の1月1日現在で
5年を超える場合は長期譲渡所得として
所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%=20.315%の課税となります。
5年以下の場合は短期譲渡所得として
所得税・復興特別所得税30.63%、住民税9%=39.63%の課税となります。
尚、居住用(お住まいになっていらっしゃった場合)の土地や建物またはマンションで
譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えておりますと
譲渡所得が6000万円以下の部分は所得税・復興特別所得税10.21%、住民税4%=14.21%
6000万円超える部分は、所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%=20.315%の課税となります。
是非、ご参考にしてみてください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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