ご家族が認知症になってしまった場合、勝手に不動産は売却できませんがその前に、、、
2021/12/13
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
ご家族が認知症になってしまった場合、勝手にその本人の預金及び
資産等を運用することができません。
そこで、よく【後見人】という制度を耳にされると思いますが
それでは、【成年後見人制度】とはどのようなものかと申しますと
認知症等を患い、判断能力が低下した本人に代わって
家庭裁判所により選ばれた後見人に、
財産管理や身上監護(介護施設等への入所手続き等)を任せる制度です。
しかし、任命は財産資産の横領等防ぐためご家族・ご親族の方がなれる事は
殆どなく、実際は弁護士や司法書士等の第三者が後見人として選任されます。
したがって、士業が後見人に選任された場合、毎月2万円~5万円程度の
報酬がかかって参ります。また原則後見人の解任することが難しい為
ご本人がお亡くなりになるまで報酬を払い続けなければなりません。
尚、『被後見人本人のための財産の保護』が目的となっているため
本人以外の家族の為等の柔軟な財産管理や運用が出来なくなるため
特に本人の不動産の売却には、正当な理由がなければできなくなります。
そこで、昨今注目されているのが【家族信託】です。
まだ本人が判断能力があるうちに大切な財産を信用できる家族に託す制度です。
依頼する財産を信託財産といいますが、信託契約に基づき管理や処分等を行う財産で
お住まいの不動産や賃貸借している不動産、預貯金、株などの有価証券等様々な財産となります。
また、その信託する財産の範囲まで決めることができるのです。
この【家族信託】により、本人が認知症等を患い判断能力が低下した後でも
信託時に決めた本人の希望やご家族のニーズにあわせ、柔軟な財産の管理または
運用を実現できることを目的とした制度になります。
是非、ご参考にしてみてください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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