不動産売却の際の手付金ってどのような効力があるお金?
2022/02/12
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
本日は暖かい一日でしたね。
不動産売買の際、契約時に【手付金】を売主様はお預かりいたしますが
実際どのような効力の有るものかと申しますと、
契約後、買主様の一方的な解約の際、買主様は手付金を放棄すれば解約ができ
売主様は、手付金を返還して、さらに手付金と同額【倍返し】を支払えば解約ができるお金です。
また、売買代金の一部に充当されます。
尚、契約条項には【手付金の解除期日】が設けられている事が多く
【手付金の解除期日】までであれば上記の放棄または倍返しで解約ができますが
そのあとの期日に一方的な解約は、違約金の対象となります。
それでは、【手付金】は幾らにすればいいか?というご質問がございますが
【安心で安全な契約】を担う私たちの立場から言いますと
少額の手付金での契約はお勧めいたしませんが
法的にいくらという事はなく、あくまでも売主様と買主様との契約になりますので
双方がご納得できる金額であれば、幾らでも大丈夫です。
ただし、気をつけて頂きたいのが【手付金】を違う事にご利用するタイミングになりますが
設けられる期日がもう一つございまして【融資不承諾の解約期日】です。
これは、買主様が住宅ローンの本申込をした際
住宅ローンの審査が否決【不承諾】となった際に、【融資不承諾の解約期日】までであれば
白紙解約ができ、売主様はお預かりしているお金を返還しなければなりませんので
その際、使ってしまっていると返還できなくなってしますのでご注意してください。
そのタイミングも、当社ではお伝えしておりますのでご安心ください!!
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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