相続登記(相続を原因とする所有権の移転登記)が義務化されると、、、
2022/02/27
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日から開始されます。
今まで相続登記には、何の罰則はありませんでしたが
その相続登記がなぜ義務化されることになったのか、
それは、所有者が不明な土地が増加しているからです。
所有者が不明な土地は、
不動産登記簿により所有者が判明しない土地や
所有者が判明しても、その所在が分からず連絡が付かないような土地の事をいいます。
この所有者が不明な土地が増えていきますと、
管理等が行き届かず、放置され、近隣住民の生活等に悪影響を及ぼす可能性があり
また、公共事業や復旧や復興事業が円滑に進められない等が危惧されます。
その為、義務化されるようになります。
それでは、どのような義務になるかと言いますと
相続から3年以内に、相続登記(所有権の移転の登記)を申請しなければならなく
正当な理由なくこれに違反すると10万円以下の過料が科されます。
尚、遺産分割の話し合いがまとまらず、不動産を相続する人が決まらないなどの理由により、
3年以内に相続登記が申請できない場合には、法定相続分で相続登記を行うか
相続人である旨の申出(相続人申告登記)をしておけば一時的に過料は免れますが
その後、遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を相続する人が決まった場合には、
その決まった日から3年以内に、話し合いの結果に基づく相続登記を申請しなければ
10万円以下の過料が科されることになりますのでご注意ください。
つきましては、この法律はこれからの相続に対するものだけでなく
過去に遡って適用されますので、現在相続はしているけど変更登記はまだしていない等の
相続登記未了の方は、すぐに罰則の適用があるわけではありませんが義務化される2024年はすぐです。
思わぬ罰則の過料等をしなくてもよくしておきましょう。
是非、お気軽にご相談下さい。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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