相続された居住用財産が空き家たっだ不動産を売ったときの特例!!
2022/03/10
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
相続された一戸建が、空き家になってしまった時
そのままご売却すると損をしてしまう恐れがありますのでご注意ください。
実は、ある条件を満たせば相続された空き家または空き地
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間にご売却した場合
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるんです。
その条件とは
1:昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
2:区分所有建物登記がされている建物でないこと。
3:相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
この3つの条件にすべてを満たしていないといけません。
また、
1:売却される方が、相続または遺贈で取得されたこと
2:相続されたあとご売却時までその家屋または敷地を第三者に貸したことが無いこと
3:家屋がある場合、ご売却時に一定の耐震基準を満たすものであること。
4:家屋をすべて取り壊し、空地で売却すること
※この際も、相続した日から建物取り壊し及びご売却時までに第三者に貸した無いこと
5:相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
6:売却代金が1億円以下であること。
上記の条件を満たせば、ご売却時の譲渡所得の金額から
最高3,000万円を控除できますので
譲渡所得税を払わなくてもよい可能性も出てきますので
是非、ご参考にしてみてください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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