株式会社アーベスト

空き家が建っていても固定資産税の軽減対象から外すことができるよう、、、

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空家が建っていても固定資産税の軽減対象から
外すことができるように、、、

空き家が建っていても固定資産税の軽減対象から外すことができるよう、、、

2022/04/15

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです。

本日も、あいにくの雨模様でしたね。

高齢化や人口減少により、空家を巡る問題は川崎区でも深刻化しています。

総務省統計局の2018年の住宅・土地統計調査によりますと、賃貸アパートや
売買で建てられた等の住宅を除いた神奈川県内の空き家比率は3.27%になります。

空家の放置は、所有者はもちろんの事、行政にとっても深刻な問題になっています。
それは、倒壊や放火などの危険性があるからです。

放置されている一番の要因は、土地にかかる固定資産税の問題です。
建物が建っていれば『住宅用地』とみなされまして
更地にした場合よりも税金が軽くなるからです。
2020年に国土交通省がまとめた報告書によりますと
空家を取り壊さない理由として、4人に1人の割合で『固定資産税が高くなる』と回答しています。

そこで国として2015年に空き家対策特別措置法を施行し、
一定の条件を満たせば、空家が建ったままでも固定資産税の軽減対象から外すことができるようなりましたが
適用をするには、納税者も含めた空家の相続人をすべて特定しなければならず
しっかり管理するよう指導しても全員が応じない場合など適用条件が厳しくため中々施行できないのが現実でした。

しかし昨今、より速やかな方法で軽減対象から外す自治体も出てきました

さきがけの京都市や神戸市はすでに実施しておりますが、屋根や外壁といった主要構造部が激しく傷んでいると
目視で確認できれば、住宅とみなさずに、土地の固定資産税の6分の1の軽減対象から外しています。

川崎市では、まだこのような取り組みは検討されておりませんが
各自治体が実施していけば近い将来実施されるかもしれません。

今後の対応に注目したいと思います。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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