接道義務ってなんであるの?
2022/06/05
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
本日は、風の強い一日でしたね
なんで接道義務ってあるの?
まず接道義務は、都市計画区域内で建物を建てる場合に、
原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)
の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならないと定めています。
では、なぜこのような規制があるのか?
1950年の建築基準法改正によって盛り込まれた接道義務ですが
その以前から住宅街には木造住宅が密集していた当時の木造密集エリア(木密)では、
火災が起きれば延焼して多くの住宅が焼失してしまったり
大地震による倒壊も密集地帯では家屋がドミノ倒しのようになって被害が拡大する恐れがある事から
行政は道路の幅員を広くし、その道路によって家と家の間隔を離すことによって
火事や地震の被害を少しでも軽減させるといった意図と
避難経路を確保や消防車・救急車などの緊急車両の通行をしやすくするといった目的でできた規制なのです。
しかし、法律が変わったからといって住宅をすぐに建て直すことはできないので
接道義務を果たしていない住宅は既存不適格と呼ばれ、
それらは建て替えの際に、道路中心線から2ⅿセットバック(後退)することによって
接道義務の規定に満たすことなりました。
したがって、建築基準法上道路に面していて、敷地が2メートル以上面していれば
再建築も不可能ではないですので、ご安心ください。
これからご売却をお考えの方は是非、ご参考にしてみてください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
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