2015年に施工された『空家等対策の推進に関する特別措置法』の現状は!?
2022/08/24
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
本日は、風が強く過ごしやすい一日でしたね
適切な管理が出来ておらず、近隣トラブルを引き起こすような空家(特定空家等)
を減らしていくこと目的もあって施工された
「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」が
2015年に施行されてから7年の月日が経ちました。
実際の現状はどのような結果がでているか
国土交通省の発表の「空き家対策に取り組む市区町村の状況について」
令和4年3月31日時点調査を見てみますと
全国で「特定空家等」に対する自治体の措置状況の法施行から2021年度末までは、
1:『助言・指導』が30,785件
2:『勧告』が2,382件
3:『命令』が294件
4:『行政代執行』が140件
5:『略式代執行』が342件という結果です。
尚、『助言・指導』までは、その後対応すれば賦課等はなのですが
『勧告』に従わない場合は、
【固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例】の適用対象から除外されます。
また、『命令』に従わない場合は、50万円以下の過料が課せられ
『行政代執行』は、特定空家等の所有者に代わって行政が強制的に措置を行い、
『略式代執行』は、特定空家等の所有者が特定できない場合に行政が措置を行うことなります。
空家が増えてしまっている要因の一つが
【固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例】と言われております。
具体的には、固定資産税にはその評価額が「小規模宅地」(敷地面積200平米まで)では
1/6に(都市計画税については3/1)になりますが
「一般住宅地」(200平米を超える部分)では1/3(同2/3)に軽減されているのです。
特定空家等に該当する空家の中には、更地にしてしまうとこの軽減措置が受けられなくなるので、
老朽化した家を取り壊さないというケースも多い事から
政府も空家を残したとしてもこの軽減措置が受けられない措置を導入いたしました。
管理できていない空家を、税金が安くなるから建物をそのまま放置して
しまっているのですが、そもそも空家になっている一番のケースは
相続によるものが多くなっております。
そこで、実際居住している自宅をご売却した際
【居住用財産の3,000万円特別控除】という制度がございます。
これは、ご売却した際売却益が3,000万円までは無税という制度になりますが
相続した実家などについても、一定条件を満たせば
『空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除』をご利用いただけるのです。
今後2024年4月1日より実施されます相続登記の申請を義務化等
空き家対策について、政府は色々と政策をしております。
ご実家等がもし空家になる可能性がある場合
早めにご家族で話合い、登記は?どのように誰が実家を引き継ぐか、
売却や貸したりできるのか?検討されることも良いと思われます
是非、ご参考にしてみてください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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