ご売却時期でご売却益への税金が変わります!!
2022/09/19
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
本日は、いきなり晴れたり豪雨になったりと天候の優れない一日でしたね。
不動産をご売却する際、もし譲渡所得が出た際
所有期間で税金の額が変わって参ります。
その所有間で、短期譲渡と長期譲渡とに分かれます
【長期譲渡】とは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときになり
【短期譲渡】とは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときとなります。
そして、譲渡所得(売却した際に利益が出た場合)は、
【長期譲渡所得】であれば税金が15.315%(所得税+復興特別所得税)+住民税5%=20.315%
【短期譲渡所得】では税金が30.63%(所得税+復興特別所得税)+住民税9%=39.63%となります。
また、所有期間の5年超も、購入した時から5年超えていれば良いのではなく
具体的な例と致しましては、2022年9月1日に購入した場合
2027年11月1日に売却しても、譲渡した年の1月1日現在では、4年3ヶ月しか経っていないため
【短期譲渡所得】になりますので39.63%の税金が課税されます。
従って【長期譲渡所得】に該当となるためには、2028年1月1日以降に売却をすることが要件となってきます。
所有期間5年超の条件を計算するのに最も簡単なのは、
取得した年に「6」を加えた年の1月1日より後に売却すると覚えやすいと思います。
そして、譲渡はいつのタイミングをもっていうのか?
所得税法上、固定資産の譲渡の時期は、その引き渡しがあった日とされていますが
実際には、売買契約を締結した日、代金を受領し登記した日、
どの日を引き渡した日とするかはその個々の判断にゆだねられています。
実務上は税金の支払いタイミングを考えて、
最終決済が終わり、引渡しを行った日をもって譲渡とするケースが多いです。
また、土地や建物を売却して、契約日と引き渡し日が違う年となる場合は、
どちらの年で申告するほうが有利か検討することができるということです。
是非、ご参考にしてみてください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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