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令和5年3月3日に『空家等対策の推進に関する特別措置法』の一部改正が閣議決定されました!!(川崎区不動産売却)

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令和5年3月3日に『空家等対策の推進に関する特別措置法』の
一部改正が閣議決定されました!!(川崎区不動産売却)

令和5年3月3日に『空家等対策の推進に関する特別措置法』の一部改正が閣議決定されました!!(川崎区不動産売却)

2023/03/12

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。

本日も、日中は汗が出るほどの天候でしたね。

今月3日に『空家等対策の推進に関する特別措置法の
一部を改正する法律案』が閣議決定されました。

今後さらに増加が見込まれる空き家の対策として
1:所有者の債務強化
2:空き家等の活用の拡大
3:空き家等の管理の確保
4:特定空家等の除去等
上記について改正致しました。

上記1では、現行の「適切な管理』に対する努力義務に加え
「国・自治体の施策に協力する』努力義務が追加されました。

上記2では、市町村に「空家等活用促進地域」の指定権限を持ち
上記地域の指定や接道規制及び用途規制を合理化できるようになりました。
また、市区町村長は、区域内の空家等所有者に対しまして
指針に沿った活用を要請する事が出来るようになりました。

上記3では、現状では周囲に悪影響を与えると言えなくても
「放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家」を「管理不全空家等」とし
指導・勧告する権限を市区町村長に与え、勧告を受けた空き家の敷地は
固定資産税の住宅用地としての特例が解除されます。

上記4では、市区町村長に特定空家に対する報告徴収権を与え
特定空家等に対する緊急代執行制度を創設し、所有者不明時の略式代執行
緊急代執行の費用徴収について確定判決が無くても可能になりました。

空き家に対しまして、様々は活用を促す反面、厳しい制度改正となりましたね

是非、今後のご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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