不動産登記権利書を紛失しても、不動産の売却はできる!?(川崎区不動産売却)
2023/03/19
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。
本日は、また暖かな一日が戻りましたね。
本日、マンションの売却のお客様の契約でしたが
売主様が不動産登記権利書を紛失してしまっておりました。
しかし、対処法がありますのでご安心ください。
対象法1:本人確認情報を利用する
司法書士等の有資格者が登記の申請を代理して行う際には
本人確認情報を添付して申請する事で権利書がなくても
不動産を売却することが出来ます。
本人確認情報の作成で、約3万円~約5万円ほど
司法書士等への報酬がかかります。
対象法2:事前通知制度を利用する
登記の際に権利書を紛失して添付できない旨を記載して申請しますと
登記所から売主様のご住所へ登記に間違いがないかという旨の通知が届きます。
この事前通知に対して間違いかければ署名捺印をし、
登記所から郵送された日より2週間以内の返送する事で登記手続きをすることが出来ます。
尚、2週間以内に返送が出来ない場合は、申請が却下されます。
登記の期日が決まっているときには期間等の注意が必要になります。
対象法3:公証人による本人確認制度を利用する
現在の登記権利者が自ら公証役場に行き、公証人の面前で申請について記載した
書面に署名または自認することで本人確認を行う制度です。
原則として代理人や他者ではこの手続きはできません。
また、本人確認には印鑑証明書及び実印、身分証明書が必要となります。
権利書または、登記識別情報を紛失してしまったからといって
所有権が失われたわけではございませんので
上記の方法で、ご売却は進める事ができますのでご安心してください。
ご不明点等は、お気軽にお声をお掛けください。
是非、ご売却の際にはご参考ください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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