借地権を売買するにあたっての注意点は、、、、(川崎区不動産売却)
2023/03/30
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。
本日は、とても暖かく過ごしやすい一日でしたね。
先日、川崎区内の借地権の売買についてご相談がございました。
まず、旧法借地権や借地借家法における普通借地権では
借地上に建物がある限り原則的には契約期間は更新できます。
土地所有者(以下地主)が正当な理由がない限り、更新を拒むことができません。
その際、法律で決められているものではございませんが
殆どのケースで地主より更新料を請求されます。
一般的な更新料と致しましては、借地権価格の5~10%前後と言われております。
また、現在の建物を建替え(増改築)する際には
一般的には建替(増改築)承諾料が発生いたします。
これは、上記でもお伝え致しました旧法借地権や借地借家法の普通借地権は
建物がある限り更新されますので、建替えや増改築にあたって
建物が新しくなることで、その期間は伸びる可能性があるため
地主にとって早期の借地権の消滅が出来なくなる可能性が高くなるからです。
建替承諾料として、更地価格の3~4%または借地権価格の5%前後と言われております。
そして、借地権を第三者にご売却をされる場合には
民法612条で定められ地主への承諾が必要となります。
法律では、承諾は必要と言われておりますが、変更料までは触れておりません。
しかし、判例では名義変更料の支払いが命じれているため
一般的には名義変更料の支払いが発生いたします。
名義変更料と致しましては、借地権価格の10%前後と言われております。
尚、地主が借地権を買取たいというケースもございます。
地主との直接売買になりますので更新をするわけでも無いですし、
建物を建替えするわけでも無いですし、第三者に売却するわけでもございませんので
上記のような支払いが発生する事はございませんが
その売買条件、建物はそのままの引渡なのか、更地にしての引渡なのかも
含めまして、地主と協議していきます。
分かりづらい点等多い事と思われますが
ご不明店等お気軽にご相談ください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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