来年4月1日から始まる不動産の相続登記の義務化!!そろそろ始めた方が良い方もいらっしゃます!(川崎区不動産売却)
2023/05/22
こんばんは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。
本日は、ジメジメとした暑さの一日でしたね。
令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。
いままでは、相続登記は任意だったことから
登録免許税がかかったり、不動産への貸し付けや売買を
行わなければ亡くなった人の名義のままでもデメリットが少ない事から
相続登記を行わないケースが多かったのですが
不動産の所有者が不明のままですと、空き家で建物の老朽化によるトラブルや
開発等での土地の有効活用が困難になるケースがある事から
国が相続登記の申請を義務化する事となりました。
相続登記の義務化が始まりますと、相続や遺言等で取得した不動産の相続人は
所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請をしなければなりません。
また、相続人の間で遺産分割等で争うが発展した場合は、遺産分割が成立した日から
3年以内に、不動産を取得した相続人が申請しなければなりません。
正当な理由なく相続登記義務に違反した場合は
10万円以下の過料の適用対象となり、相続登記は任意から強制になります。
まだ1年近くあるので、先延ばしでお考えの方もいらっしゃると思われますが
何十年も相続登記を行っていなかったため、2次・3次相続が発生し
相続人が複雑になってるケースもございますので、早めの対応をお勧めいたします。
尚、令和8年4月までに施行される予定となっております
『住所・氏名等の変更登記の申請の義務化』があります
登記上の所有者の住所・氏名等が変更された場合
2年以内に住所・氏名等の変更登記申請が義務化になる制度です。
こちらも、正当な理由なく違反した場合は、5万円以下の過料の適用対象となります。
また、亡くなった人が所有者となっている不動産の所在を確認しやすくするため
不動産を一覧的にリスト化し、証明する『所有不動産記録証明制度』が
令和8年4月までに施行予定となっております。
ぜひ、ご参考にしてみてください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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