ご所有している不動産の評価は、建築基準法がPOINTになってきます!!(川崎区不動産売却)
2023/06/16
こんばんは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。
本日は、久々に良く晴れた一日でしたね。
現在、または相続したご所有している不動産の
評価に『建築基準法』がとてもPOINTになってきます。
『建築基準法』には、街並みや道路の環境を整備するため
建物の用途や形態・建蔽率・容積率・高さ制限・日影の制限
接道義務・防火規制等さまざまな規制があります。
用途制限には、用途地域という地域が定められていて
大きく分けて、住居系・商業系・工業系とあり
その中でさらに細分化され13の地域に指定されます。
住宅地に工場を建築させないや、逆に工業に邪魔するような建築物を
建築させない等、都市の環境を悪化させないよう地域ごとに適正な
建築物を建てさせる規制がされています。
そして、もっとも重要になるのが『道路』になります。
建築基準法には『接道義務』が定められていて
建物を建築する際、原則として幅員4mの建築基準法上の道路に
2m以上接した敷地(土地)でなければ建築できません。
したがって、上記『接道義務』がなされていない土地は
再建築が出来ないため、土地の評価としては低く扱われます。
また、道路の幅員によっても容積率の制限がかかったり、
土地面積の一部を道路扱いにしなくてはならなかったり
道路がどの方角に面しているかによっても様々な制限が変わって参ります。
つきましては、同じ町内で同じ番地であっても評価が変わってきますので、
隣地がいくらで成約しているから、自分の土地も同じ評価とは限らないのです。
もし、ご興味のおありの方はお気軽にお問合せください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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