空き家の解体費用負担に税金が使われる!?(川崎区不動産売却)
2023/06/20
こんばんは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。
本日は、風もあり過ごしやすい一日でしたね。
昨日、和歌山市の港町にある、40年以上放置されてきた
元旅館の強制撤去が始まりました。
元旅館は1975年ごろに閉館され、旅館を経営していた会社は倒産
所有者がお亡くなりになられ、その後相続人が相続を放棄したため
他に所有者にあたる方が確認できず放置されっぱなしだったそうです。
現在、このような空き家は2018年時点で全国で849万戸存在し
30年前にくらべ倍以上の戸数となり、いまだに増え続けております。
ここで討論となっているのが、この撤去に掛かる費用に
税金で賄うようで、その額なんと7,000万円に上るそうです。
空き家対策特別措置法では、周辺環境に対して
『危険・有害で管理が不十分』な状態になりますと
『特定空家』に指定されます。
『特定空家』に指定されますと、まず『助言・指導』は入ります
『助言・指導』とは、所有者等に改善をはたらきかけ、自らの意思による改善を促します。
それでも、改善されない場合『勧告』の通達がきます。
『勧告』では、所有者等に対して、相当期間の猶予を付け
その間に必要な措置を取るよう勧告されます。
勧告内容には、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の解除となり
解除されると固定資産税は最大6倍・都市計画税は最大で3倍になる可能性があります。
それでも対応が無い場合は、再度勧告した措置を取るよう『命令』が発せられ
50万円以下の罰則規定が設けられております。
その後、命令が発せられても問題が解決されない場合、行政が所有者や管理者に代わり
建物の解体・撤去等を行う『代執行』へと移ります。
この際、解体撤去にかかった費用は全額所有者または管理者に請求されます。
しかし、今回はその所有者や管理者が不明なため
税金で賄う事となってしまったそうです。
このようにならないよう、2024年4月より相続登記が義務化となりました。
空き家問題は、ご自身の事だけではなく、周辺の人
または、市民の方にも迷惑をかけてしまうかもしれない問題なんですね。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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