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空き家の解体した場合とそのまま場合どちらも税制面では負担になる可能性が、、、!?(川崎区不動産売却)

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空き家の解体した場合とそのままの場合どちらも税制面では
負担になる可能性が、、、!?(川崎区不動産売却)

空き家の解体した場合とそのまま場合どちらも税制面では負担になる可能性が、、、!?(川崎区不動産売却)

2023/07/09

 

こんばんは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っておりますので
お気軽にご相談ください。

昨今、蒸し暑い一日が続きますが熱中症等ご自愛ください。

年々増加する空き家、親御様が施設に入ったからや、
相続等で実家など空き家になって維持管理等で
建物老朽化のリスクを考え『解体』した方が良いのか
そのままにして維持管理した方が良いのか悩まれる方も多いと思います。

まず空き家を維持していくには、
どのような費用が掛かるか把握して対策する事をお勧めいたします。

空き家を維持していくのに欠かせないのが
毎年1月1日時点で所有している不動産にかかる
『固定資産税』と『都市計画税』です。
評価額に税率をかけて試算いたします。

固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%が基本となります
(注:市区町村によっては、この税率より低い事もあります)

そこで、家屋が建っている土地には『住宅用地の特例』が受けられます
200平米までの小規模住宅用地であれば、
固定資産税が6分の1、都市計画税が3分1に減額され
200平米以上の土地は、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2に減額されます。

しかし、空き家(家屋)を解体してしまうと
この『住宅用地の特例』が受けられなくなり、
かえって税金の負担増になってしまう可能性があります。

それでは、そのままにしていた方が良いのではないかと
思われる方もいらっしゃますが、昨今崩壊寸前の危険な空き家が多く放置されている中、
2015年に『空き家等対策の推進に関する特別措置法』が施行され
家屋の倒壊する恐れや、周辺に悪影響を及ぼす家屋には
『特定空き家』や『管理不全空き家』に認定されますと
上記で同様『住宅用地の特例』が受けられなくなります。

それどころか、『特定空き家』に認定されると、自治体から勧告があり
従わず無視し続けると、その所有者は50万円以下の過料が課せられ
最終的には、行政が代執行で家屋を強制的に解体されるます
もちろん、その解体に掛かる費用は、所有者に請求されます。

つきましては、このような『特定空き家』等に該当しないよう
庭の剪定を行う費用や、建物が傷まないよう風通し等に通う移動費
意外とかかる火災保険、掃除等行うのに電気や水道の水道光熱費等
場合によっては年間数十万円かかるケースもあります。

上記のように、維持する費用をしっかり把握して
対応されることをお勧めいたします。

あまりにも維持費がかさむようであれば
ご売却するという選択肢も一つとなりますね。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

==============お取引エリア==============

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