売主様も買主様も、少額の手付金での契約はご注意ください!!(川崎区不動産売却)
2023/07/13
こんにちは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております
お気軽にお問合せ下さい。
本日は、曇り空で幾分過ごしやすい一日ですね。
不動産の売買契約を締結する際、締結時に『手付金』をお支払いします。
もちろん、『手付金)は、売買代金の一部に充当されます。
『手付金』の効力としては、売買契約締結後、一方的に解約を申し述べた場合
買主様は、『手付金』を放棄し、売主様は、『手付金』を無利息にて変換し
さらに『手付金』と同額を支払う事で解約ができます。
しかし、『手付金の解除期日』を超えもしくは相手方が履行の着手している場合
違約金が発生するケースもございますのでご注意ください。
それでは、『手付金』の金額はいくらになるのか!?
一般的なケースでは、手付金の保全措置が義務が生じない範囲内で設定されますが
買主様がご用意できる金額で、売主様との相談で調整していきます。
その際、上記の解約できるケースを鑑みて
安全で、安心な契約を遂行する、私たち仲介会社の立場からは
あまり少額での『手付金』の契約はお勧めいたしません。
仮に、10万円の『手付金』で売買契約した場合
買主様は10万円を放棄すれば、解約でき
売主様は20万円を支払えば、法的に解約できてしまうからです。
どうしても、買主様が少額の手付金ご用意できない場合は
『手付金の解除期日』までの期間を短くしたり
もしくは中間金を入れてもらう等の調整が必要になるケースもございます。
是非、今後のご参考にしてみてください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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