親御さんが認知症になると、不動産等の財産は凍結され対処方法に時間がかかる場合も、、、(川崎区不動産売却)
2023/08/31
こんにちは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っておりますので
お気軽にご相談ください。
本日で8月も終わり、2023年も残すところ4か月となり
1日1日の月日が早く流れていきますね。
高齢化が進み、親御様の介護等の費用が
大きな課題となってきます。
いざ、実家を売却して介護付き有料老人ホームに
入所させようとした際、親御さんが認知症を煩わせていた場合
法律上、認知症の人は契約行為が出来ませんので
当然の所有している不動産の売却ができません。
そこで、認知症の親御様に「法定後見」制度を
利用する選択肢がございますが、後見人が被後見人(認知症の親御様)の
所有している不動産を売却する際、家庭裁判所の許可が必要になりますので
通常の不動産売買のように「すぐ売却」とはいかず時間がかかって参ります。
昨今、このようなケースにならないよう
「家族に信じて託す」家族信託を行う方が増えて参りました。
一般的な家族信託は、親御様が自分の財産を子ども等
信頼できる人に託すとう形で進められます。
よくあるケースでは、親御間で信託契約を結び
委託者兼受益者(信託を依頼する人かつ信託する財産から利益を得る人)=親
受託者(財産を管理する人)=子どもというケースです。
上記により、親御様が認知症になった際、所有不動産を売却して
その資金を元手に介護付き有料老人ホームに入所すると
お考えの親御様、またお子様にはメリットがあります。
しかし、デメリットもございまして子どもが複数人いる場合
財産管理を任された子供と任されなかった子供で
感情的な対立や信託財産の管理を巡ってトラブルが発生する事もあります。
また、信託設定のの際にそれなりに費用がかかります。
家族信託は一般的には司法書士の業務になりますので
司法書士に対して報酬の支払いがございます。
ケースによって、ご利用をご検討してみてください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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