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不動産投資の際に、サブリース契約(転貸借契約)はご注意ください!!(川崎区不動産売却)

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不動産投資の際に、サブリース契約(転貸借契約)は
ご注意ください!!(川崎区不動産売却)

不動産投資の際に、サブリース契約(転貸借契約)はご注意ください!!(川崎区不動産売却)

2023/12/14

こんばんは

本日も過ごしやすい天候の一日でしたね。

先日、ご相談があった1R投資マンションの
お客様の更なる悲劇がございました。

先日、不動産投資は「赤字経営」は好ましくないと
ブログでお伝えいたしましたが
更なる悲劇とは、サブリース契約を結ばれていたのです。

サブリース(転貸借)契約とは、
サブリース会社と所有者(オーナー)が結ぶ契約の事です。

メリットとしては、賃借人が入居していなくても
家賃は必ず入ってくるので、空室リスクが回避でき
安定とした家賃収入が見込める事です。

しかし、デメリットはその保証される家賃が
サブリース会社と入居者の契約する家賃の80%~90%の金額になるため
所有者が、普通に賃貸契約をするよりも収入が減る事です。

また、契約更新時は自動で更新され、物件の老朽化をなどを理由に
減額される可能性もございますので、半永久的に当初の金額が保証されるものでないのです。

そして一番厄介なのは、所有者からサブリース会社に更新契約を機に
解約の申し入れをしても、サブリース会社から解約を拒否される事が多いのです。

これは、先程もお伝え致しました
サブリース契約は、所有者とサブリース会社でとの間で賃貸借契約を結びます。
そして、サブリース会社は貸主兼転貸人となり、所有者へ保証家賃を支払う義務と
同時に借地借家法による借主の権利も生まれる事になり
サブリース会社の同意が無ければサブリース会社を解約する事が出来ないのです。

ここで重要になるのが契約書に中途解約に関してどのように定められているかです。
中途解約は、原則できないものとすると謳っていた場合
借地借家法の更新の拒絶には「正当な理由」が必要とされるため
「正当な理由」を立証するには非常に困難となり、解約できないケースが多くなります。

しかし、サブリース契約は所有者にとっては安定収入という観点では
非常に有利な契約ですので、中途解約の際の契約内容をちゃんと理解した中で
サブリース契約を行ってください。
良い事だけでなく、会社にとって都合の悪い事も
正直に説明してくれる会社を選んでください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

 

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