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2024年1月入居から住宅ローン減税の制度が変わりますので、ご注意ください!!(川崎区不動産売却)

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2024年1月入居から住宅ローン減税の制度が変わりますので、
ご注意ください!!(川崎区不動産売却)

2024年1月入居から住宅ローン減税の制度が変わりますので、ご注意ください!!(川崎区不動産売却)

2023/12/27

こんにちは

本日は、そんなに冷え込みも厳しくなく過ごしやすい一日でしたね。

いよいよ2024年に突入いたしますが、来年から新築住宅にご入居される方は
住宅ローン減税の制度が変わりますので、ご注意ください。

まず、原則新築住宅は、省エネ基準適合住宅以上の性能を満たしていない
住宅は住宅ローン減税はご利用できなくなります。
しかし、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの
または、令和6年6月30日までに建築されたものは
借入限度額を2,000万円とし10年間の控除が受けられます。

尚、省エネ基準適合住宅以上の性能を満たしていても
2024年1月からの入居される場合は借入限度額か変わってきます。

★省エネ基準適合住宅 2023年までの入居の借入限度額が4,000万円→3,000万円
★ZEH水準省エネ住宅 2023年までの入居の借入限度額が4,500万円→3,500万円
★認定長期優良住宅 2023年までの住居の借入限度額が5,000万円→4,500万円
(認定低炭素住宅)

期間はそれぞれ13年間は変わりません。

また、買取再販住宅に関しましても上記と同様となります。
省エネ基準住宅以上の性能が満たない買取再販住宅は
借入限度額が2,000万円の控除期間が10年となります。

既存住宅(中古住宅)は、制度の変更はございません。

2024年から、相続で取得した不動産の相続登記の義務化も
4月1日からスタートと税制もめまぐるしく変わってきますので
できるだけお伝えできればと思っております。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

 

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