いよいよ明日から、相続登記の義務化がスタートされます!!(川崎区不動産売却)
2024/03/31
こんばんは
本日は、最高気温28度と記録的な
気温の暑い一日でしたね。
明日4月1日から、相続された不動産の
相続登記の義務化がスタートいたします。
相続登記は、土地や建物の所有者がお亡くなりになられた際
相続した人に名義を変更する手続きで、今までは任意でした。
しかし、高齢化や人口の減少に伴い、不動産登記簿で
所有者が分からない土地や建物が増加してしまい
国土交通省の調査では、国内の土地の2割強が所有者不明で
公共事業の用地買収の妨げになったり、災害時の復興事業が
進まなかったり問題視され、2021年に不動産登記法が改正されました。
改正法では、明日4月1日以降は不動産の取得を知った日から
3年過ぎても、重病等といった正当な理由がない限り登記を怠ると
法務局から催告され、催告に応じなければ、10万円以下の過料が科せられます。
また、4月1日に相続した不動産につきましては
2027年3月末まで猶予期間が設けられ、以後登記をしていなけらば
同じく10万円以下の過料対象となります。
法務省が2023年8月に実施した調査では、相続登記の義務化について
「全く知らない」と答えた方が、67%にもなっております。
相続した不動産がある方は、是非ご相談ください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。