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空き家の「行政代執行」での解体の費用負担は、所有者の負担となるのですが、、、(川崎区不動産売却)

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空き家の「行政代執行」での解体の費用負担は、
所有者の負担となるのですが、、、(川崎区不動産売却)

空き家の「行政代執行」での解体の費用負担は、所有者の負担となるのですが、、、(川崎区不動産売却)

2024/05/11

こんばんは

日中は、非常に暑い一日でしたね。

大阪府堺市で、付近の住民や通行人に危険を及ぼすとして
空き家対策特別措置法に基づき、堺市北区大豆塚町の
空き家を解体する行政代執行に着手いたしました。

空き家は木造2階建てで築年数は不明
台風などで屋根や外壁は損壊しており
放置し続ければ周辺の悪影響を及ぼす恐れがあるとして
「特定空き家」に令和元年に認定されていたそうです。

しかし、堺市が所有者を調査したところ
数十人と見込まれる相続人全員の特定や合意形成が
難しいと判断し、代執行に踏み切ったそうです。

この代執行で解体にかかった300万円以上の
費用は、本来所有者が負担すべきなのですが
相続人全員の特定が困難なため
堺市は、回収の方法等を今後検討するそうです。

検討次第では、皆様が納めている市県民税から
捻出する可能性も、、、、、、、、

空き家の放置は、周辺の方だけではなく
市民の方にも負担をかけてしまう恐れがあります。

是非、適切な管理を呼び掛けております。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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