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国土交通省が、放置空き家流通のさせるため、仲介手数料の上限を引き上げる!?(川崎区不動産売却)

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国土交通省が、放置空き家を流通させるため、
仲介手数料の上限を引き上げる!?(川崎区不動産売却)

国土交通省が、放置空き家流通のさせるため、仲介手数料の上限を引き上げる!?(川崎区不動産売却)

2024/05/22

こんばんは

水曜日は、ほとんどの不動産仲介会社が
定休日を設けておりますが、当社は貧乏暇なしで営業しております。

本日、国土交通省は放置空き家(低廉な空家等)の市場流通を後押しするため
不動産仲介会社受け取る仲介手数料を、現行制度18万円から
30万円へ引き上げる特例制度を拡充することを決定いたしました。
(宅地建物取引業法に基づく告示の改正)

現在、低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例制度が
平成29年12月に告示改正を公布し、平成30年1月1日施行されました。
改正内容は、売買又は交換の媒介物件価格が400万円以下(消費税相当額は除く)
の低廉な空家等の土地または建物が対象で、取引に際して通常の売買又は交換の
媒介と比較して現地調査等で費用を要するものについて、
告示既定の報酬額と調査費用相当額が加算でき、
18万円(消費税相当額は除く、以下同様)を上限額となっていました。
ただし、この特例制度で受け取れる相手方は売主のみとなっております。

それを今回の改正で、媒介価格の400万円を800万円まで引き上げ
媒介報酬額も18万円から30万円を上限とするものです。
また、いままで受け取れる相手方は売主のみとなっておりましたが
買主からも受け取る事が出来るようになるそうです。

ここで、仲介手数料の通常の上限額となりますが
取引額200万円以下の部分は、取引額の5%以内
取引額200万円を超え、400万円以下の部分は、取引額の4%以内
取引額400万円を超える部分は、取引額の3%以内 となっております。

例えば通常の取引で200万円の空き家の取引をしたと致しますと
上限報酬額は、200万円以下×5%=10万円となるところを
特例で上限18万円となっておりましたので、
特例後のほうが8万円仲介手数料が増えておりましたが

これが、通常の取引で400万円の空き家を取引したと致しますと
上限報酬額は、200万円以下×5%=10万円
200万円を超え、400万円以下の部分×4%=8万円なので
特例の上限に達してしまいます。

そうです。この特例制度は媒介価格が安くなれば
安くなるほど不動産仲介会社には有利になる制度なのです。
そして、今回の改正でさらに有利になってきます。

尚、長期間使用されていなかった空き家を賃貸物件として
仲介した場合の手数料も見直されるそうです。
現状、一般的な取引での受け取れる手数料は
貸主と借主合計で、賃料の最大1カ月分となっておりましたが
長期間使用されていなかった空き家の場合は、
特例で貸主からさらに1カ月分を追加で取れるように改正されるようです。

現在、全国で空き家が900万戸を超え過去最多になっております。

是非、市況が活発化になると良いですね!!

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

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