不動産の売却に係る一般的な経費は、、、、!?(川崎区不動産売却)
2024/06/09
こんばんは
本日は、雨も降らず過ごしやすい一日でしたね。
不動産のご売却に関しまして、かかっている経費をお伝え致します。
マンションと土地及び土地建物でかかってくる経費が変わって参ります。
まず、マンションのご売却でかかってくる経費は、、、、
1:仲介手数料『(成約価格×3%+6万円)×消費税)』が上限になります。
また、400万円超えない場合、200万円超~400万円までは4%+消費税
200万円までは5%×消費税が上限になります。
2:印紙代 ご売却される価格によって変わって参ります。
1,000万円以下・・・・印紙5,000円
5,000万円以下・・・・印紙10,000円
1億以下・・・・・・・印紙30,000円
3:抵当権抹消登記・・金融機関からお借入れされて残債が有る場合
もしくは、返済が終わっていても登記を抹消していない場合
司法書士の報酬額によっても変わりますが、約2万円~約5万円
4:相続登記・・相続が発生してまだ相続登記が未登記場合
司法書士の報酬額によって変わりますが、約10万円~約20万円
5:住所・氏名変更登記・・登記されている住所と
現在の住民票の住所が違う場合、または結婚や離婚をして
登記の氏名が現在の氏名と違う場合
司法書士の報酬額によって変わりますが、約3万円~約5万円
6:残置物処分費・・約20万円~約60万円(残置物の量によって変わります)
プラス、土地としてご売却する際には
A:測量費・・約40万円~約70万円(土地及び土地建物)
B:境界明示・・約10万円~約20万円 (土地及び土地建物)
B:建物の解体費・・約100万円~約250万円(家屋の大きさによって変わります)
上記が一般的な経費となりますが、必ずしもすべて負担というわけでなく
ご条件次第では、売主様がやらなくても良い場合がございますので
契約時のご条件を把握してください。
また、ご売却をしてご売却価格から諸経費を引いて
利益が出た場合は、その利益の価格に対して
所得税・住民税がかかります。
不動産の所有期間によって変わって参ります。
①:所有期間が5年を超える場合は
所得税15%+復興特別所得税0.315%(所得税×2.1%)・住民税5%=合計20.315%
②:所有期間が5年以下の場合
所得税30%+復興特別所得税0.63%(所得税×2.1%)・住民税9%=合計39.63%
尚、居住用財産(現に居住用として使用している住居)のご売却の場合
上記の出た利益から、3,000万円まで控除できます
(※居住用財産の3,000万円特別控除)
ざっと、諸費用等を上げてみましたが
ご不明な点も多いと思いますので、お気軽にお問合せ下さい!!
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。