住宅供給公社の家賃の変更に、借地借家法を適用!?(川崎区不動産売却)
2024/06/24
こんばんは
本日は、大変日差しの厳しい暑い一日でしたね。
本日、地方住宅供給公社が借主の合意を得ずに
家賃の増額できるかどうかで争われていた訴訟で
最高裁第一小法廷で、公社物件に借地借家法が
適用されるとの初判断を示したそうです。
これで借主側は、家賃の減額請求できるほか
値上げに対しても争えるようになります。
借地借家法は、住宅市場の変動に応じて
貸主と借主の双方が家賃の適正価格を請求できると規定しております。
もちろん、協議で合意できない時には調停や裁判で争えます。
公社法施行規則では、
■近隣の同種住宅の家賃を上回らないように定める
とあり、被告の神奈川県住宅供給公社は訴訟で
借主の同意なく家賃は変更できると主張していたそうですが
第一小法廷では、施行規則は補完的な基準を示したもので
借地借家法の適用を排除する規定ではないと判断し
借地借家法の適用を否定した二審東京高裁の判決を破棄し
審理を高裁に差し戻した形となりました。
今度の動向に注目ですね!!
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
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