株式会社アーベスト

自宅の敷地の空きスペースに小屋等は勝手に建てて良いものなのか!?(川崎区不動産売却)

無料査定はこちらから

自宅の敷地の空きスペースに小屋等は
勝手に建てて良いものなのか!?(川崎区不動産売却)

自宅の敷地の空きスペースに小屋等は勝手に建てて良いものなのか!?(川崎区不動産売却)

2024/09/05

こんばんは

昨日は、平均気温が30℃を下回る
涼しげな一日でしたが、本日はまた暑さが戻って参りましたね。

自宅の庭や敷地内空きスペースに小屋や物置を
建てたいというご要望もおありになる方もいらっしゃると思いますが
小さな小屋でも届出等が必要な場合があります。

基本的には、建物を建築する際は、建築基準法に基づいて
「建築確認申請」が必要となります。
小屋や物置も規模によっては、この申請が必要になる場合があります。

多くの自治体では、床面積が10㎡以下の小屋の場合
建築確認申請が不要ですが、地域によって異なるので
事前に自治体に確認しておくことをお勧めいたします。

当然、床面積が10㎡を超える場合は、建築確認申請が必要と
なる事がほとんどです。建築基準法に則った構造にしなくてはいけなくなります。

また、物置や小屋をどのように使用するのかによっても制限があります。
例えば、住居として使用する場合や、一定の商業活動を行う場合は
さらに厳しい規制が適用されることがあります。

尚、固定資産税の課税対象もこの10㎡以下か超えるかで
課税対象になるかが変わりますのでご注意ください。

上記、ご注意点をまとめますと
1:小屋等の大きさや用途に応じて、建築確認申請が必要か否かを確認
2:10㎡以下の小屋等であれば、建築確認申請や固定資産税が
かからない事がほとんどですが、自治体によって異なるため、事前に確認
3:小屋等を新築した場合、自治体への申告が必要な場合もあるため
事前に確認、必要であれば忘れずに手続きを行う。

つきましては、将来ご売却の際、小屋等を増設した事によって
建蔽率や容積率がオーバーしている事もあるのでご注意ください。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。