土地や建物を購入すると不動産取得税が課税されますが、課税されないケースも、、(川崎区不動産売却)
2024/10/19
こんばんは
本日は、日中30℃まで上がる汗ばむ天候でしたが
夕方過ぎから雨が降り、急に冷え込んできましたね。
基本的に土地や建物を取得(購入)した際には
不動産取得税が課税されますが、場合によっては
課税されないケースもあります。
まず、不動産取得税が非課税となるケースは
1:相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)
によって不動産を取得した場合
2:宗教法人や学校法人が事業用として不動産を取得した場合
3:公共の道路などを取得した場合
4:土地区画整理事業等で換地を取得した場合
5:取得した土地の課税評価額が10万円未満など、一定額を下回る場合
また住宅を購入する場合の「軽減措置」もあります。
まず一定条件として、「床面積50㎡以上240㎡以下など」を
満たす住宅を取得した場合の控除といたしまして
1:新築住宅を購入した場合、評価額から1,200万円の控除
2:1のうち、2026年3月31日までに認定長期優良住宅を取得した場合
評価額から1,300万円の控除
3:耐震基準適合既存住宅(中古住宅)を取得した場合
築年数に応じて最大で評価額から1,200万円の控除
また、一定の条件を満たす住宅用地を取得した場合は
下記のいずれか多い方の金額が減額されるという軽減措置もあります。
1:4万5000円
2:「土地1平米あたりの評価額の2分の1」×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)
×取得した住宅の持分×税率(現在3%)
その他に、各自治体で独自の軽減措置を用意している場合がありますので
軽減措置を適用に伴い、不動産取得税が全くかからないケースもあります。
非課税や軽減措置を受ける場合は原則として申告が
必要となるので忘れず手続きをしてください。
尚、不動産取得税の税額は
不動産の評価額「土地・家屋(建物)」×税率(通常4%・現在3%)となります。
ご不明点等は、お気軽にご相談ください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
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