空き家放置で、億単位の賠償となるケースも、、、(川崎区不動産売却)
2024/10/21
こんばんは
本日も、冷え込んだ一日でしたね。
少子高齢化問題で拍車がかかっている「空き家」の増加
これは、公益財団法人日本住宅総合センターが
空き家を巡る損害賠償リスクとして試算したものによりますと
放置していた空き家が倒壊して隣家が全壊し
隣家に住んでいた親子3人が亡くなった事で
2億0860万円の損害額が発生する可能性があるそうです。
空き家放置で想定される最悪のケースでもありますが
空き家の外壁が落下し、死亡事故(被害者が小学生)というケースでも
試算損害額は5630万円と試算されております。
そんな事起きるわけないじゃんと思われる方も多いかもしれませんが
昨今、地震や台風などの自然災害が多くなっている中
空き家を放置していたことで、痛ましい事故になる可能性は
決して低くないも思われます。
また、事故だけでなく国は昨年6月に空き家対策特別措置法を改正し
特定空き家(周囲に著しく悪影響を及ぼす空き家)になりそうな空き家に
「管理不全空き家」という区分を新設し、特定空き家の一歩手前の状態でも
各自治体が指導できるようになり、指導されたにもかかわらす改善されないと
「勧告」処分となり、固定資産税の課税対象額の減額措置を解除されてしまいます。
これにより、固定資産税の負担額が最大で6倍に跳ね上がる可能性も、、、
そして、相続等で空き家を取得した場合、一定の条件をクリアすれば
売却益(譲渡益)から3,000万円の特別控除が受けられますが
これも相続開始日(親御様が亡くなられた日)から3年後の末までに
売却する事が1つの条件となっております。
その他にも、毎年の固定資産税、水道、電気、ガス代等の
基本料金や、庭木の伐採費用等など、年間で約30万円ほど
かかるとも言われております。
つきましては、空き家にホームレスや外国人の不法侵入や
何かその場で死亡事件となると事故物件として評価の低下にも
つながります。そう考えますと空き家はリスクの塊とも言えるそうです。
いざという時に早く手が打てるよう、家族での話し合いや
事前準備が必要となりそうですね。
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
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