不動産会社からアパートの住人に立退き請求がきた際、応じないといけないのか!?(川崎区不動産売却)
2024/11/09
こんばんは
本日も朝から冷え込み上着が必要になってきましたね。
昨今、建売住宅や新築のアパートの建築するため
個人の所有者からアパートを不動産会社が買取
そのアパートの入居者に対して「退去」を促し
場合によっては訴訟になるケースが多く見受けます。
借地借家法では、「正当な理由」がない限り
賃貸人(オーナー)から建物賃貸借契約の更新を
拒絶する事は認められていません。
さらに、賃貸人が不動産取引を専門にしている
宅地建物業者であれば、さらにちゃんとした説明責任求められます。
とある宅建業者が建物に法令不適合な箇所が存在することを
理由として、アパートから立ち退きを求めた裁判では
裁判所は、「不動産取引を専門とする宅建業者であれば
そのアパートを購入した時点で法令不適合箇所の存在を認識していたはず
もし認識していなったとしてもそれは宅建業者の重過失」と
判断して立退きの「正当な理由」とは認めらませんでした。
当社でも、宅建業者がアパートを購入後建売住宅の計画の為
そのアパートの住人の立退きのお手伝いをしたことがありますが
あくまでもこちらからのお願いになりますので
当然賃借人に退去を求める際には、賃借人の利益になるよう
配慮して誠実な対応で、話し合いをしなくてなりません。
ですので、賃借人が賃貸契約上の違反がなく
一方的に「退去」を求められ場合、「正当な理由」を説明してもらい、
立退きに対しての対価等、納得できないような一方的な場合
応じなくても賃借人が保護されるケースがほとんどですので、ご安心ください。
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。