不動産投資をする際に、特にワンルームマンションはここにご注意を、、、!!(川崎区不動産売却)
2024/11/14
こんばんは
本日は、日中はそうでもなかったですが
夕方過ぎから急に冷え込んだ一日でしたね。
昨今、老後の年金替わりに家賃収入で収入減の確保や
銀行の貯蓄金利が低いため、利息代わりに家賃収入で
銀行に比べ高利回りで、運用するために
不動産投資をされる方が増えておりますが
不動産投資を検討する事はとても良い効果もありますので
決して投資目的として駄目な選択ではありません。
しかし、変な物件を購入してしまうと
死産(死んだ財産)になってしまうリスクもあります。
本日は、特にワンルームマンションでここは注意して
頂きたい物件がございます。
それは、サブリース契約(転貸借契約)がついている物件です。
サブリース契約とは、賃貸人(以下オーナー)とサブリース会社が転貸借契約を結び
サブリース会社が賃借人と賃貸借契約を結んでいるケースです。
メリットは、賃借人がいなくても定期的に決められた家賃が入ってくるので
オーナーとしては、空室になる恐れが無い反面
デメリットは、定期的に決められた家賃は相場の10%~20%低く設定されていて
途中解約したくても、多額な損害金を請求されたり
一番最悪なケースは、途中解約ができない条項の契約となっているケースです。
なぜ途中解約ができないかと言うと、オーナーとサブリース会社の
転貸借契約は、借地借家法が適用されるため
「正当な理由」が無い限り、オーナーからの一方的な解約ができないからです。
これは、無限ループで一生解約できませんので
次にご売却する時も非常に厄介な契約となります。
もし、ワンルームマンション限らず不動産投資物件を検討される場合
現在の物件の賃貸借契約がサブリース契約じゃないかを
必ず確認してから、購入するか否かのご検討をしてください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。