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ご売却の際、意外と知られていない「居住用財産の3000万円特別控除」(川崎区不動産売却)

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ご売却の際、意外と知られていない
「居住用財産の3000万円特別控除」(川崎区不動産売却)

ご売却の際、意外と知られていない「居住用財産の3000万円特別控除」(川崎区不動産売却)

2024/12/11

こんばんは

本日も、風の冷たい冷え込んだ一日でしたね。

水曜日は、他の不動産仲介会社が定休日を設けてくれている
おかげで、お客様が連絡が取れないからなのか
当社にお問い合わせが結構来る日なんです。
嬉しい限りです。できれば他の会社さんずーと定休日で
いてくれないかと思う今日この頃です(笑)

ご売却の際、現在住んでいるご自宅をご売却した際は
ある一定の条件を満たせば、ほとんどの方が「3000万円特別控除」を
ご利用していただく事ができます。

居住用財産の3000万円特別控除とは、
居住用財産(現在自宅として住んでいるお住まい)をご売却すると
譲渡利益の3000万円までを控除してくれるという制度です。

具体的には、25年前に3000万円で購入した自宅の土地建物(一戸建て)
または、自宅のマンションを5000万円でご売却したと致します。
その際、3000万円購入金額(建物部分は減価償却します)+
購入時に掛かった経費+ご売却時に掛かった経費が
仮に2000万円だったとすると5000万円で売却すると
3000万円の利益が出る事になり、3000万円控除の申請をしないと
20.315%の所得税・住民税約609.45万円を納税しなくてなりません。
しかし、「居住用財産の特別控除」の申請をすれば
3000万円までの利益を控除してくれるので、納税は0円で済むことになります。

また、相続した空き家を相続した場合でも一定条件をクリアすれば
この3000万円特別控除を利用する事ができます。
ちなみにこれには期限がございまして、まず令和9年の12月31日までに
相続の開始があった日から3年を経過する日に属する12月31日までに
ご売却する事となっており、区分所有建物登記(いわゆるマンション)は
この制度は利用できません。

したがって、相続して4年経ってしまっていると3000万円特別控除は
利用できず無駄に税金を納めなくてはならないケースもございますので
是非、今後のご参考にしてみてください。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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