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不動産売買契約書や購入時の領収書は無くさないでください!!(川崎区不動産売却)

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不動産売買契約書や購入時の領収書は無くさないでください!!
(川崎区不動産売却)

不動産売買契約書や購入時の領収書は無くさないでください!!(川崎区不動産売却)

2024/12/26

こんばんは

本日も、寒さ厳しくなく過ごしやすい一日でしたね。

自宅を購入してから長い時間が経つと
ふと当時の書類一式が紛失してしまっていると
いう方も多く見られます。

ましては、相続ともなると親御様が当時の
売買契約書等をどこに保管してしまっているかも
分からないなんてことはよくあります。

しかし、この売買契約書等の書類が紛失していると
ご売却の際に非常に大きな痛手となります。

不動産を売却すると、翌年の2月16日から3月15日の
確定申告時に、売却をした申告を行います。
その際、売却した価格から購入時の価格や
購入時に掛かった経費そして売却時に掛かった経費を
差し引いてそれでも利益が出た場合、税金がかかってきます。

この時に、売買契約書等紛失していると差し引くことが
できず売却価格の5%までしか経費が認められないのです。

例えば分かりやすく簡略してお伝え致しますと
居住用財産(お住いの不動産)ではなかった場合
2,500万円で購入した不動産を6年後3,000万円でご売却したとします。
売買契約書等が残っていれば
3,000万円-2,500万円+購入時の経費200万円=利益300万円
この利益300万円に長期譲渡の20.315%(所得税・住民税)の
609,450円の納税で住むモノをエビデンスを紛失してしまった事で
3,000万円-150万円(3,000万円×5%相当分)=利益2,850万円
この2,850万円に先程一緒の20.315%の納税になりますので
5,789,775円もの納税になってますのです。

約500万円も多く納税しなくてはならなくなるので
これは、勉強代にしては多額過ぎます。

このように売買契約書やその時の書類や領収書等は
大切に保管しておいてください。
当社では、なるべくそうならないよう
契約時に契約書ファイルと手提げ袋用意いたしまして
とにかく不動産取引に係るものは
全て契約書ファイルや手提げ袋の中に入れて
保管してくださいとお渡ししております。

是非、ご参考にしてみてください!!

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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