泥酔の歩行での交通違反者には、罰金5万円の過料も、、、!?(川崎区不動産売却)
2025/01/07
こんばんは
本日は、昨日と打って変わって日中天気も良く
過ごしやすい一日でしたね。
2025年スタート致しまして、新年会等のシーズン
昨年の忘年会等でも、泥酔して足元がふらつきながら
歩いた経験も終わりの方も多いと思われます。
この「ふらつき歩行」で交通等を妨害してしまうと
罰則対象になる可能性があるのでご注意ください。
泥酔して、ふらつきながら道路に飛び出したり歩いたりすると
車の走行を妨害する行為となり、道路交通法第七十六条に
違反する可能性があります。道路交通法第七十六条には
禁止行為として下記の明記がされています。
「道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと」
ちなみに、ふらつき以外にも、道路に寝そべる行為や
座る、しゃがみ込むなどの行為も同様に違反行為とされております。
このように道路交通法に違反し場合、5万円以下の
罰金が科される可能性があります。
また、泥酔して信号無視で道路に飛び出し、車との接触事故の場合
通常、歩行者と車との事故では車側の過失が重くなるとされていますが
歩行者側に非がある場合は、歩行者側の過失となる可能性があります。
事故による過失が問われると、賠償金の支払いも科される可能性もあるので
「酒は飲んでも、飲まれるな!!」と注意が必要ですね!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。