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共有名義のメリット・デメリットは!!(川崎区不動産売却)

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共有名義のメリット・デメリットは!!
(川崎区不動産売却)

共有名義のメリット・デメリットは!!(川崎区不動産売却)

2025/01/13

こんばんは

本日は、冷たい風が強く冷え込んだ一日でしたね。

お住まいを購入する際や、相続等で登記名義を
単独にするのか、共有にするのかご検討する時がございます。

単独名義は、それほど後ほどトラブルがないのですが
共有名義は慎重にご検討いただく事がございます。

まず、共有名義にしなくてはならないケースは
1:購入時、配偶者またはご親族からの資金提供
贈与の特例がございますが、条件にあたはまらない場合
共有名義にする必要がございます。

2:購入時、配偶者またはご親族との収入合算
連帯保証であれば単独名義にするケースもございますが
連帯債務の場合、共有名義にする必要がございます。

3:相続時、相続人が複数人の際、共有名義となる場合がございます。

それでは、共有名義のメリットは、、、
1:購入時、収入を合算する事で借入限度額を増やすことができます。
2:双方で債務をを負う事で、住宅ローン減税が双方利用する事ができます。
3:ご売却時、共有者全員が居住用に供していた場合
居住用財産の3,000万円特別控除が共有者全員利用できます。

しかし、非常にリスクの高いデメリットもございます。
基本的に共有名義の場合、共有者全員の合意が必要となります。
1:不動産売却時、売却の条件(価格等含む)を共有者の合意が必要となります。
離婚の場合は、配偶者の合意が必要となりますし、
とにかく、共有者一人でも反対された場合、売却できません。

2:離婚の場合、住宅ローンのトラブル
売却して、住宅ローンを返済してしまえば特に問題がないのですが
片方の配偶者がそのまま住むケースで、借り換えが等が出来ない場合
債務者はローンを払い続けなければならなくなります。

上記のように、何をするにも共有者全員の合意が無ければ、
何もできませんので、共有者が多ければ多いほど
複雑な権利関係となってきます。

つきましては、共有名義で登記の際は
将来の事も見据えた判断が必要となりますね!!

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
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