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宅地建物取引業の免許が無いのに、宅地建物の売買をしたらどうなる!?(川崎区不動産売却)

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宅地建物取引業の免許が無いのに、
宅地建物の売買をしたらどうなる!?(川崎区不動産売却)

宅地建物取引業の免許が無いのに、宅地建物の売買をしたらどうなる!?(川崎区不動産売却)

2025/03/14

こんばんは

本日は、暖かい過ごしやすい一日でしたね。

法人・個人が不動産の売買を継続的に複数回行うには
宅地建物取引業の免許が必要となります。

当然上記のように継続的に複数回行う事は
業に当たりますので、宅地建物取引業になります。

また、自ら広く一般の方に対象に募集を募り
利益を目的として転売の為に不動産を取得、
または反復継続する不動産の取引には
事業性が高いため免許が必要となります。

逆に、事業性の低い取引には免許は必要ございません。
例えば、自宅の購入や特定関係(親族へ売却等)
宅地建物業者へ仲介の依頼などです。

尚、無免許で営業を行ったものは
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され
またはこれらが併料されます。

そんな事する人がいるのかというと
つい昨日静岡県で無免許で違法性がある事を知りながら
宅地建物の売買を繰り返ししていたとして
不動産賃貸業元社長が逮捕されております。

何ごとも、ちゃんと法を守らないと駄目ですね!!

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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