国土交通省が定める額の2倍を超える報酬額を請求!?(川崎区不動産売却)
2025/03/26
こんばんは
本日は、汗ばむ暑さの暖かな1日でしたね。
昨日、とんでもないNEWSがございました。
土地売買の取引媒介(仲介)で、
国土交通省が定める額の2倍を超える報酬を
要求したとして、静岡県は3月24日付で
浜松市中央区の不動産会社を45日間
業務停止処分にしたそうです。
2件の余罪があったそうで、もう1件は
国土交通省の定める額を超えた
媒介報酬(仲介手数料)を受け取ったそうです。
国土交通省の定めている媒介報酬額は
売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額は除外)のうち
1:200万円以下の部分については、5%+これに対する消費税額
2:200万円を超え400万円以下の部分について、4%+これに対する消費税額
3:400万円超の部分について、3%+これに対する消費税額
上記の400万円超の場合の速算として、3%+6万円+これに対する消費税額
また、低廉な空き家を対象に800万円以下は
「費用を勘案した報酬」として30万円+これに対する消費税額となります。
不動産取引は、その方が一生で何度も行っているような
取引では無いため、分からない部分があるとしても
報酬額を2倍または、2倍を超える報酬額を要求って
このような会社があるから、ブラックのイメージが払拭できないんですよね。
尚、県民からの情報提供を受け、
静岡県が立ち入り調査などを行い、発覚したとの事です。
会社選び、人選びが最も大切ですね!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。