自宅を売却したら税金は、どのくらいかかるのか!?(川崎区不動産売却)
2025/04/17
こんばんは
本日も、天候が良く過ごしやすい一日でしたね。
ご自宅をご売却した際に税金がかかる可能性があります。
税金がかかるケースは、ご売却によって利益が出た場合は
「譲渡所得」となり税金がかかります。
それでは、利益「譲渡所得」って何!?
譲渡所得とは、土地や建物(マンションの区分所有も含む)などの
不動産を売却した際に、売却価格から購入した時の価格(減価償却後)や
購入した時の経費(取得費)プラス、売却に掛かった経費(譲渡費用)を
差し引いてもプラスの利益が出た場合、譲渡所得となりそこに税金が課されます。
譲渡所得=売却した価格ー
【「購入した価格(減価償却後)+購入した時経費」(取得費)+(譲渡費用)】
上記譲渡所得(利益)が出ますと、所有期間で税率が変わります。
■所有期間5年以下の場合(短期譲渡)=39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63% 住民税9%)
■所有期間5年超の場合(長期譲渡)=20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315% 住民税5%)
■所有期間10年超の場合
(譲渡所得が6,000万円以下の部分)=14.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21% 住民税4%)
(譲渡所得が6,000万円超の部分)=20.315%(所得税15%+復興時別所得税0.315% 住民税5%)
しかし、自分が住んでいた家(自宅)を売却した場合には
居住用財産の3,000万円特別控除が利用でき
譲渡所得から最大で3,000万円まで控除できる特別措置となります。
尚、居住用財産の3,000万円特別控除を受けるには
下記の条件を満たさなければなりません。
1:自分が住んでいた家であること
2:売却した前年、前々年に同じ特例を利用していないこと
3:親子や夫婦間など、特別な関係のある人への売却でないこと
4:売却代金が1億円以下であること
5:住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
適用条件に当てはまれば、特別控除を受ける事ができます。
つきましては、譲渡所得(利益)が3,000万円以下で
3,000万円特別控除を受けられれば、税金は0円となります。
是非、ご参考にしてみてください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


