不動産取引にかかる『仲介手数料」を支払ってどこまでやってくれるの!?(川崎区不動産売却)
2025/04/25
こんばんは
本日は、曇り空が広がりましたが
雨にふらず穏やかな一日でしたね。
不動産を購入・売却とお取引するのに
仲介会社に支払う報酬の『仲介手数料』について
不動産取引のどこまでの業務に対して
支払っているのだろうと疑問を持つ方が多いと思います。
宅地建物取引業法では、宅建業者(仲介会社)が
お客様との媒介契約に基づき当該報酬(仲介手数料)を
全額請求できる時期は、あっせんした売買契約が成立した時点であって
売買代金を全額払い込む(決済・引渡)時まではないと
定められております。
そうです。契約が成立すれば何かの理由で
お引渡が出来なくても、仲介手数料の満額を請求できるのです。
そもそも仲介手数料って何に対しての報酬額!?
とあるサイトでは、仲介手数料とは
不動産会社が売主と買主の間に入り、売買契約を成立させるために
行うさまざまな業務への報酬と謳っております。
具体的には、物件の査定!?、買い手探し!?
契約条件の交渉、重要事項説明書の説明、契約書の作成となっております。
上記のように契約するまでが報酬に値するものと
業界も思っているのでしょう、、、、、
どうでしょう!?契約までが志事なのでしょうか?
速算でいえば、(成約価格の3%+6万円)×消費税という
お高い仲介手数料を請求する不動産会社が契約したら
後は知りませんってないですよね。
また、不動取引において契約した後も、買主様のローン本申込
買主様のロー契約、売主様の移転先のお手伝い、
売主様の所有不動産の残置物の処分等
もっと様々な業務があります。
それもすべて対応して堂々と仲介手数料を請求できるのでは、、!?
私がいままで、ローン本申込やローン契約(金消契約)にて
買主様と一緒に同席しておりますが、同じ日時に他の仲介会社の担当者が
同席している事をほとんど見たことがなく
とある住宅ローンの行員に他の会社の担当者は同席しないのか
尋ねたところほぼ同席する事はないそうです。
よくそれでこんなにも高い仲介手数料を
頂けると思っているのか疑問です。
仲介手数料=自分が出来る範囲内(法に触れない範囲)
の事はお客様の為に行う報酬ではないのでしょうか!?
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


