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建築基準法上の道路に、2m以上敷地が接していないと原則再建築できません!!(川崎区不動産売却)

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建築基準法上の道路に、2m以上敷地が接していないと
原則再建築できません!!(川崎区不動産売却)

建築基準法上の道路に、2m以上敷地が接していないと原則再建築できません!!(川崎区不動産売却)

2025/05/12

こんばんは

本日は、幾分冷え込んだ一日でしたね。

先日ご売却のお打合せさせていただいたお客様の敷地が、
建築基準法上の道路に面していなく
再建築が出来ないと思われていた方のお話になります。

原則、建築基準法上の道路に、
敷地が2m以上接していないと再建築はできません。

敷地の前面の道路が明らかに公道であれば
あとは2m以上接道しているかどうかになりますが
現在、公道までの出入りをしていた道は
建築基準法上の道路か否かで、再建築が出来るか
否かが決まってきます。

そのお客様は、昭和54年当時に前面道路が
建築基準法第42条2項道路(公道)で建築確認を取得し
検査済み証まで取得していたのですが
現在は、その道路が川崎市が持っている通路となっており
このままだと再建築が出来ない土地となります。
しかし、建築基準法上の道路に接道が無い場合でも
ある一定の条件を満たせば、建築基準法第43条第2項第2号の
許可を申請し受理されれば、建築が可能となります。

色々制限は出てきますが、再建築が可能であれば
価値が変わりますので、是非諦めず調べてみましょう。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
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