不動産取引した不動産仲介会社が『無資格業者』だった際、支払った仲介手数料は、、!?(川崎区不動産売却)
2025/05/19
こんばんは
昨日に比べ、急に冷え込んだ一日でしたね。
信頼して不動産取引をお願いした不動産仲介会社が
『無資格』・『無免許』だと後から知り
取引した際に支払った仲介手数料の返還請求はどうなるのか?
まず、宅地建物取引業法第3条には
宅地建物取引業を営む場合、国土交通省または
都道府県知事の免許を受ける必要があります。
よって『無免許』での営業は違法であり、罰則の対象となります。
『無免許』で宅地建物取引業を営むことは
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が
科される重大な違法となります。
無免許と知らずに不動産取引の契約をした場合
実は、無免許業者が関与した不動産取引であっても
契約当事者が合意が成立されていれば、
契約自体は有効とされた判例があります。
もちろん、無免許業者が仲介手数料を請求する権利は
裁判では認められておりません。
しかし、一方ですでに依頼者が任意で手数料を支払っている場合
その返還請求は難しく、無免許業者に対する支払いが
『自然債務』と解釈され、返還が認められなかった判例があるからです。
それでは無免許業者か否かを見分けるポイントとして
☆免許番号の確認
☆免許の有効性の確認
☆保証協会への加入の有無
まず、名刺やウェブサイトに宅地建物取引業の免許番号が
記載されているかを確認、そして国土交通省の
『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』を
ご利用いただければ、免許の有無や有効性を検索できますので
是非、ご利用いただき無免許業者とのお取引にご注意ください。
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


