不動産仲介会社の査定価格と、相続税の評価額は違う!?(川崎区不動産売却)
2025/07/10
こんばんは
本日は、夕方からの雷雨で帰宅の際は
お気をつけてください。
本日、「相続の際に価格が心配で、査定をお願いしている」との
お客様からご売却のお問い合わせがございましたが
当社のような不動産仲介会社がご提案している査定価格と
実際相続の際の相続財産の評価額は全く異なるものです。
相続税を計算する際の不動産評価は、
不動産仲介会社の売却査定額とは異なり
土地と建物をそれぞれ別々の基準で評価致します。
土地は「路線価」をもとに、建物は「固定資産税評価額」をもとに算出されます。
土地の評価の算出に使う「路線価」は、先日令和7年分を
7月1日公表されており、国税庁のホームページで公開されております。
所有不動産の前面道路の1平方メートルあたりの価格が示されております。
建物の評価の算出に使う「固定資産税評価額」は、
毎年固定資産税等の納付書の中に評価額が記載されております。
また、相続税には「基礎控除」が設けられておりまして
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっており
例えば相続人子ども2人の場合、3,000万円+600万円×2人となるため
総相続財産から4,200万円までは無税という計算となります。
是非、ご参考にしてみてください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


