不動産売買契約のローン特約とは、、、!?(川崎区不動産売却)
2025/08/05
こんばんは
本日も、各地で40度超の最高気温で
非常に酷暑な一日でしたね。
不動産売買契約の際、購入者(以下買主様)が住宅ローン等の
金融機関を利用する際、ほとんどのケースに
ローン特約が付けられます。
ローン特約とは、期日内にローンの本申込したにも関らず
銀行の融資が受けられなかった(否決)された場合
買主様に白紙解約ができる権利のある特約です。
これは、買主様の責めに帰すべきでない(故意・過失)事由に
よって金融機関から契約時における融資額の融資が
受けられなかった場合、買主様に手付金の放棄や
違約金などの損害賠償義務を負わせるには厳しいため
買主様の利益を保護するという趣旨の規定となります。
それでは、売主様が契約した後も安心が出来ないでは
無いかという声もあると思われますので
当社では必ず事前審査を行い、承認後でなければ
売買契約はいたしません。
また買主様の故意や過失とは、買主様が金融機関に
虚偽の申告していたり、必要書類の提出や期日までに
ローンの本申込を怠ったり、また事前審査後に
あらたなローン(キャッシング等も含む)をしてしまい
本売買契約の融資が受けられなかった場合は
ローン特約の適用は認められません。
もし、ローン特約が認められ白紙解約となった場合
売主様は受領済みの金員を無利息で返還しなければなりません。
したがって、不動産売買契約時に手付金の受領がありますが
その手付金を使用してしまうと大変な事になりますので
充分ご注意ください。
上記のような事にならないよう、安心で安全な契約を担うのが、
私たち不動産仲介会社の責務になりますので
ご心配の際は、契約前に十分理解していただき
お話を進めさせて頂きますのでご安心ください!!
是非、今後のご参考にしてみてください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


