不動産ご売却の際の一般的な経費は、、、!?(川崎区不動産売却)
2025/09/17
こんばんは
幾分気温も収まり、過ごしやすくなって参りましたね。
不動産を売却の際の一般的な経費となります。
種別によって多少変わって参りますが
まずは共通でかかる経費になります。
1:仲介手数料『(成約価格×3%+6万)×消費税』が上限になります。
2:抵当権の抹消登記『抵当権が付いている場合』
3:住所氏名移転登記『登記簿上の住所や氏名が変わっている場合』
4:相続登記『相続登記が終わっていない場合』
5:残置物の処分費
次に土地建物(戸建や土地)のご売却の際は
A:建物解体費
B:再測量及び境界の明示
次に借地権付建物のご売却の際
C:承諾料(譲渡・更新・建替)
次にマンションのご売却の場合
基本的に1~5に当てはまるものとなります。
尚、A・B・Cに関しての経費の負担は
売主様及び買主様で話し合い、どちらの負担で行うか決定いたします。
また、清算金という考えがございまして
固都税に関しまして、その年の1月1日の所有者が
その年の固都税をお支払いいたしますので、
お引渡の前日までは売主様、
引渡日から12月31日までの分は買主様の負担とし
日割計算され、お引渡の日に決済します。
同様、マンションに掛かる管理費及び修繕積立金等も
引渡月の清算を致します。
是非、ご売却の際のご参考にしてください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


