老朽化マンションの再生へ促進!!解体や売却にも税制優遇!?(川崎区不動産売却)
2025/10/05
こんばんは
本日は秋晴れで、蒸し暑い一日でしたね。
国土交通省は2026年度に、老朽化したマンションの
再生を促進するため、今まではマンションの管理組合が
建て替え工事をする場合に限っていた税制の優遇措置を
解体や売却といった他の手段にも対象を拡大する方針だそうです。
2024年度末時点で築40年以上のマンションが148万戸で
20年後には約3.26倍の483戸に増える見込みだそうです。
老朽化したマンションの再生の策には
建て替えのほか、マンション解体後の敷地の売却
マンション建物と敷地の一括売却、全面リノベーションなどがあり
国土交通省は、税制の優遇措置の対象を広げることで
おのおののマンションの実情に合った手段が選択できる考えだそうです。
再生にあたっては、すべての各専有部分(部屋)の所有権を
一時的に管理組合に移し、管理組合と工事事業者との契約の際
従来、管理組合には登記を書き換えるための登録免許税が課せられ
その後不動産取得税も課せられますが、再生手続きの一環として
登記等なので課税対象とするべきではないとして
免除が必要と判断しているそうです。
またマンションの管理組合は、区分所有者の5分の4以上の賛成で
再生を決定した後、反対をした区分所有者に対して
部屋を売渡すよう請求ができるほか、建替えの場合は
反対した区分所有者が管理組合から受け取る金銭にかかる
所得税や個人住民税を引き下げるなどの制度があり
国土交通省は、この制度を解体や売却にも適用する事も
2026年度税制改正要望に盛り込むそうです。
是非、早期の実施に期待ですね!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
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