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住宅ローン減税は、2025年12月31日までに入居しなければ利用できない!?(川崎区不動産売却)

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住宅ローン減税は、2025年12月31日までに入居しなければ
利用できない!?(川崎区不動産売却)

住宅ローン減税は、2025年12月31日までに入居しなければ利用できない!?(川崎区不動産売却)

2025/10/27

こんばんは

本日は久々の雨の降らいない天気で
気温もさほど上がらず過ごしやすい一日でしたね。

最近、住宅を購入した際の住宅ローン減税の件での
ご質問が多くなっております。

現在の法律では、2025年(令和7年)12月31日までに
入居※しないと住宅ローン減税はご利用できません
(※入居とは、引っ越しをして住み始めていないといけません、
住民票の移動だけや、家具等を家屋に入れただけでは適用にならない可能性があります)

そして、住宅ローン減税を利用できる住宅でないと
そもそも利用する事ができませんのでご注意ください。

それでは、2026年に入居になると全く適用無いのかというと
利用できる可能性はあります。国土交通省の2026年度の
税制改正要望には、住宅ローン減税の延長などが盛り込まれておりますので
来年以降も住宅ローン減税が延長される可能性はありますが、
廃止される可能性も全くないわけでもございません。
また、延長されたとしても借入限度額や控除率、また控除期間などの
内容が変更されるかもしれませんので、今後の動向にご注意ください!!

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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