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不動産売却時に依頼する際の「媒介契約」の内容は、しっかり理解してください!!(川崎区不動産売却)

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不動産売却時に依頼する際の「媒介契約」の内容は、
しっかり理解してください!!(川崎区不動産売却)

不動産売却時に依頼する際の「媒介契約」の内容は、しっかり理解してください!!(川崎区不動産売却)

2025/12/13

こんばんは

本日も、朝は少し陽も出ておりましたが
昼過ぎからは曇り空の、冷え込んだ一日でしたね。

本日もご自宅のご売却のお打合せをして参りましたが
ご売却する際に、初めに不動産仲介会社に売却の依頼をする
「媒介契約」を締結いたしましたが、その内容について
不動産の売却は、一生に一度あるか無いかのお話なので
ほとんど理解していない方が非常に多く、不動産仲介会社の
担当者も内容を深く説明していない事が見受けられます。

媒介契約には下記3つの契約形態がございます。
1:一般媒介契約
2:専任媒介契約
3:専属専任媒介契約

一般媒介契約は、何社にも売却の依頼が出来き
尚且つ、自分で購入希望者を見つけてきても良い契約形態となります。

専任媒介契約は、1社のみに売却の依頼をし
尚且つ、自分で購入希望者を見つけてきても良い契約形態となります。

専属専任媒介契約、1社のみにしか売却の依頼ができす
自分で購入希望者を見つけてくることもできない契約形態となります。

だいたいの方は、このぐらいの理解はされていらっしゃる方が多く
不動産仲介会社も、この程度しか説明していない担当者が多いです。

しかし、これでは本当の媒介契約の内容を理解して
もらうには、10のうちの1ぐらいの内容です。

当社では、少なからず10のうち全部とは言いませんが
7から8ぐらいの内容を、筆記にてご説明しております。

依頼をするだけの契約ではございますが
売却活動に関わる、一番初めのスタートの契約です。
何をするにも一が肝心です。

是非、間違いのなく後悔しないためにも
十分理解した中で、ご売却を依頼する会社をご選択してください。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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