当社が依頼されている媒介物件は、殆ど『広告転載区分』は『広告可』にしております!!(川崎区不動産売却)
2026/01/09
こんばんは
本日は、雲一つない晴天の一日でしたね。
不動産の売却を依頼する際、依頼する契約
『媒介契約』を締結いたします。
『媒介契約』締結後、販売活動に入りますが
その媒介契約の種類の中に『専任媒介契約』及び
『専属専任媒介契約』という締結方法がございます。
どのような媒介契約かと申しますと
簡単に言えば、不動産取引窓口を一つの
仲介会社にするという契約となります。
窓口が1社となるので、その1社に対しての責任が重くなり
媒介契約締結日の翌日から最長7日以内に
国土交通大臣指定の不動産流通機構の『東日本レインズ』への
登録が義務化されております。
この東日本レインズへ登録する事によって
他の仲介会社でも、購入希望者(以下買主様)がいれば紹介できるシステムなのです。
まずこの辺りをしっかり説明していない仲介会社目立ちます。
そして、当社と他社の一番の違いは、この東日本レインズへ登録する際
売主様が駄目と言われない限り、『広告転載区分』は『広告可』にしております。
この『広告可』とはどのような意味かと申しますと
レインズを見た他の会社へ、『自社ホームページ』や
当社で扱っていない『ポータルサイト』への広告掲載を許可しております。
ポータルサイトへの許可は、1ポータルサイト1社とし
重ならないように当社で管理しております。
では、なぜ他の仲介会社はこの『広告転載区分』を『不可』にしているのか。
それは単純に、自社の買主様を優先にして
他社の協力を極力排除して、自社の買主様で
売買契約を締結したいからです。
そうすれば、売主様及び買主様から双方から
仲介手数料を受領できるからです。
もちろん当社も、双方から仲介手数料を頂きたいために
販売活動に力を入れておりますが、それが主ではないため
他社の協力も得て、良い条件で売買契約が出来ることを優先にしております。
いろいろ専門用語が並んでしまいましたが
もし、不動産の売却を依頼する際は、その仲介会社に
『東日本レインズに登録する際、広告転載区分は、広告可にしてください』と
釘を打つと良いと思います。しかししているか否か分からない場合は
確認できる方法がございますので、お気軽にお声をお掛けください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


