マンションの共用部分の欠陥は、管理組合が賠償責任を負う!?(川崎区不動産売却)
2026/01/23
こんばんは
本日も、冷え込んだ寒さ厳しい一日でしたね。
先日、とある訴訟の最高裁の判決が業界を震撼させました。
とある訴訟とは、東京都新宿区と練馬区のマンションで
両マンションとも、共用部分である外壁の亀裂が原因で
所有する部屋の天井から漏水が起き、部屋が使えなくなったなどで
それぞれ管理組合に賠償を求めておりました。
民法では、建物の欠陥により他人に損害が生じたときには
「占有者」が賠償責任を負うとされております。
今回の裁判では、マンションの管理組合が
共用部分の「占有者」にあたるかが争われたそうです。
東京高裁では、いずれも「管理組合が共用部分を管理しているからといって
占有者とは認められない」として請求を退けておりましたが
最高裁第1小法廷では管理組合について
「共用部分を支配管理して、損害の発生を防止すべき地位にある」と指摘し
「管理組合は共用部分の占有者に当たる」として
管理組合に賠償責任を負うとした判断を初めて示し
そのうえで、管理組合側が払う賠償額について
東京高裁に審理を差し戻したそうです。
この判決で、今後大規模修繕をしていなかったために起きた
漏水などで、区分所有者の一部に被害が起きた場合
管理組合で損害賠償金を支払わないといけなくなる。
現在、建築費の高騰で大規模修繕の費用も増すばかり
だからと言って、その費用を惜しんで、大規模修繕を怠れば
損害賠償と別な費用が発生する可能性もでてくる
またその被害を補修費用に対して、高すぎるのではないかと
住民間のコミュニティーの崩壊にもなりかねません。
そのぐらい今後のマンションでの生活に
大きな影響を及ぼしかねない判決です。
是非、ご参考にしてみてください。
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


