ファイナンシャルプランナーって、責任義務ってあるの!?(川崎区不動産売却)
2026/01/29
こんばんは
本日は晴れ間の広がる天候で、過ごしやすい一日でしたね。
先日お客様とファイナンシャルプランナーっていったい
どのような責任と義務などがあるのか話しました。
調べるとファイナンシャルプランナーとして業務を行うのに
特別な資格は必須ではないのですが、一般的には
FP技能士:1級・2級・3級やAFP・CFPなどの
資格を取得して業務にあたっている人が多いと思われます。
ファイナンシャルプランナーの役割と致しましては
依頼者の今後の人生の夢や目標を実現させるため
総合的な資金計画を立案して、経済的な側面からサポートするため
金融・税制:保険:不動産・住宅ローン:教育資金
年金制度:相続・事業継承など幅広い知識が必要となります。
しかし、ファイナンシャルプランナーが行えることには
限界があり、他の専門家(税理士・弁護士・司法書士
土地家屋調査士・不動産鑑定士・行政書士・社会保険労務士
生命・損害保険会社・証券会社・銀行・信託銀行・不動産会社)と連携して
実現に向けてプランニングを提案し、他の専門家の領域に
足を踏み入れることは法律に抵触してしまします。
それは我々宅地建物取引士も一緒で、他の専門家の領域での
業務は行ってはなりません。
ただ、宅地建物取引士(宅地建物取引業者)には
宅地建物取引業法があり、取引でその相手方に不利益になる場合
業法によって責任や義務が発生いたしますが
ファイナンシャルプランナーの提案で不利益が与えた場合
なにかの法律で裁かれるのか!?(上記の専門家の領域外で)
現在依頼を受けている売主様は、ファイナンシャルプランナーから
医師で税金が高いから、節税目的として不動産会社を紹介され
ワンルームマンションを2部屋購入をいたしましたが
2部屋ともサブリース契約付のワンルームマンションで
そのサブリースが解約できないため、思うように売却が出来なくなっております。
そのファイナンシャルプランナーと購入をした不動産会社が
グルだったとしても、そのファイナンシャルプランナーは
なんのお咎めも無いのでしょうか!?
なんか考えさせられる資格ですね!!
ちなみに私は、ファイナンシャルプランナー3級の
資格試験に合格しておりますが、何の活用も出来てません(笑)
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


